6月1日からこの事務所でスタートして
ようやく新しい事務所へ移れそうです。
と言っても、徒歩30秒圏内ですが。
まだ、正確には決定していませんが
11月1日STARTを予定しています。
引越しついでに
強引に税金の話にもっていくと
新入社員や従業員の転勤で
引越しをするための支度金は
所得税が非課税つまり福利厚生費で処理できます。
ただ、実費を超えたり、社内規程がなかったりしたら
当然、課税されますので。
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