消費税が10%になったら問題になること

消費税に『益税』という用語があります。
よく言われるのは、簡易課税のときです。
原則的には消費税の計算方法は、
売上にかかる消費税-費用にかかる消費税=消費税の納税額 ですが
消費税には、不課税や非課税があって、実際には、処理が煩雑になります。

そこで、『簡易課税』というのがあって
例えば、サービス業であれば、売上の消費税の半分
つまり、売上の2.5%を納付すればいいわけです。
では、実際に考えてみると
【不動産屋さんをイメージ】
売上が5,000万(外税250万)の場合
簡易課税だと、納税額が125万になります。

もし、通常通り計算すると、多くの場合ですが
納税額が175万とかになったりします。
人件費が多いとこうなるのですが、サービス業は仕入がないので
必然的に人件費の割合が高くなるんですね。

で、この通常なら175万の納税が簡易課税を採用することで
50万得した、というこの50万を『益税』と呼んでいます。
消費税が10%になったら、当然、この場合の『益税』も倍で100万になります。

では、簡易課税の適用要件は?というと、前々期の課税売上が5,000万以下ですので
売上が5,000万近辺だと、非常に悩ましい事態になります。
売上が5,000万1円と5,000万だと100万円も納税額に違いが出てしまうからです。

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