福知山マラソン2

11/23の福知山マラソンに参加しました
今回で3回目
5時間46分で完走(完歩か・・・)できました!

きつかったなあ~
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福知山マラソン

福知山マラソンのチケットも届き
本番までもう2週間を切りました。

今年もまた練習不足であまり走れていませんが
なんとしても、今年は完走したい!


大体、30kmを過ぎるころが皆、限界のようで
沿道で応援しているオッチャンも

「がんばれー!!」と言いながら
ランナーがよたよた通り過ぎると
「あれは無理やなあ」と呟いたりします。

今年の秘策は、腹筋。
体幹を鍛えれば、上体がぶれないので疲れにくいはず。
ということで、毎日、食後に腹筋をしています。
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準備完了


新しい事務所で営業再開しました。

来所、お待ちしております!
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引越し準備中

事務所の移転もあともう少し。

先にホームページの住所が変更されています。
10/31に電話とネットの切り替えがありますので
もしかすると、つながらないときがあるかもしれません。
お許しください。
表札の経営管理センター大阪支部については
事務所概要のパートナー紹介で説明しています。
また、ご覧になって下さい。
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一勝九敗

これは、ユニクロの柳井さんの著書ですが
もう5年以上前に出版されたものです。
文庫版になっていて安かったので
買ってみました。




九敗というのは、9個会社を潰した
という意味ではなく
会社の経営戦略の話でした。

表題の本旨としては
仮に九勝一敗だったとしても
その一敗が致命傷になるかもしれない

だから、失敗したら早く撤退しなさい
そして、次に生かしなさい
という感じでしょうか。

まあ、ユニクロの柳井さんほどの方でも
10回のうち1回しか成功しない
というのは、勇気付けられる話でもあります。

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知られていない源泉徴収

最近の国と納税者の裁判事例であったことですが

こんな法律があります。

非居住者から土地建物を購入した場合
購入者は、購入金額の10%を天引き(源泉徴収)して
購入者が納税しないといけない。

非居住者とは、簡単にいうと外国人ですが
日本人でも住まいが外国にあれば
非居住者になります。

自分が住むために購入した場合で
購入金額が1億円以下のときは
この規定の対象外ですが

会社の店舗などのために購入して
10%天引きしなかったら・・・

税務署は、10%の支払いを会社に請求します。
そして、冒頭の裁判事例では

売主が非居住者かどうか
購入者は、当然確認すべき
だそうです。

もし、購入後、売主の消息が不明になっていたら
10%は、購入者の自腹、ということになります。
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事務所の引越し

6月1日からこの事務所でスタートして
ようやく新しい事務所へ移れそうです。
と言っても、徒歩30秒圏内ですが。

まだ、正確には決定していませんが
11月1日STARTを予定しています。

引越しついでに
強引に税金の話にもっていくと

新入社員や従業員の転勤で
引越しをするための支度金は
所得税が非課税つまり福利厚生費で処理できます。
ただ、実費を超えたり、社内規程がなかったりしたら
当然、課税されますので。
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税理士試験

税理士試験は、毎年、8月初旬頃に
に実施されているので
もう終わっているなあ、とふと思い出しました。

試験に合格してから、もう何年も経っていますが
今でも夢に出てくることがあります。
それは、決まって
不合格通知を受取ったり、試験問題が解からなかったり
という目覚めの悪い夢ばかりです。

それはさておき
税理士は、すべて税理士試験に合格した者
と考えるのが自然ですが
実は、そうではありません。
税務署で長年勤務した者、大学院に行き試験免除となった者
公認会計士が税理士登録した者など・・・

税理士試験合格者は、実は、全体の半分もいません。
ちょっと信じられませんが。
これ以上書くと悪口になりそうなので
ここでやめておきます。
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金券ショップ

金券ショップで切手を100枚以上買うと
80円切手なら、1枚あたり70円程度で買うことが出来ますので
とてもお得です。
これは、会社が大量に切手を売りさばいて換金している証拠ですが
税法でこんな取り扱いが認められています。

切手などは、本来、使用した時点で費用に計上するが
継続的に買った時点で費用処理をしているのなら
これを認める、というような取り扱いです。

ここから

会社は、切手を大量に買った時点で費用に落とし
金券ショップで換金したことは、簿外(裏金)としている
という流れは、すぐ連想できます。

しかし、これは、税務署にはばれないのでしょうか?
年間で1万2万なら見つからないかもしれませんが
もっと大量にあったとしたら。

もし私が税務調査官なら
封筒の年間の領収書をピックアップします。
これで大体の年間の封筒の消費量がわかるので
切手と封筒の使用ペースが著しく違うと
非常に怪しい、ということになります。

この確認は、帳簿を見れば短時間にできますので
絶対にばれないと高をくくっていると
あっさり指摘されてしまいます。

これまで、勤務税理士時代を含めて
こんな指摘をされた(バレたという意味ではなく)顧問先はない
ということは、一応、付け加えておきたいと思います。


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会社を設立された社長さんへ

青色申告、白色申告とは、確定申告の種別ですが
青色申告と白色申告の違いは、何でしょうか?
青色申告は、赤字を7年間繰り越せますが
白色申告は、繰り越せない。
これが青色と白色の特典上の一番大きな違いです。
でも、これと同じくらい大事なことがあります。
(別に特典上のことでは、ありません。)

そもそも青色申告の承認の要件は、簡単に言うと
きっちり帳簿をつけていること、です。
したがって、白色であるということは
(上記の反対解釈で)

この会社の帳簿は、いい加減です。

と宣言しているようなものなのです。
設立初年度に青色の申請を失念するというのは
多々見られますが
2年以上白色を継続するというのは
絶対に避けないといけません。

とりあえず、税理士との顧問契約は、後回し・・・
と考えていらっしゃる社長さんも
とにかく青色申告の承認申請だけは
出来るだけ早く、出しておく方が無難です。
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