申し訳ありませんが、売上だけで顧問料を決めることは困難です。
極端な例えになりますが、5,000万円の住宅を1戸販売した不動産会社と1丁100円の豆腐を50万丁販売した豆腐屋さんとでは、会計帳簿のボリュームが全く違うからです。
ヒントとして、業種や従業員数などを教えて頂けますと助かります。
記帳代行の場合の顧問料の目安と致しまして
年間1,500仕訳程度 月額20,000円
年間2,500仕訳程度 月額30,000円
自計化の場合は、上記の70~80%程度とお考え下さい。
契約月よりも遡って入力(記帳代行)が発生する場合、入力料として、顧問料の3分の2程度を頂きますが、通常、遡る期間が2ヶ月以内であれば、料金を頂くことはありません。
はい、状況に応じて対応させて頂きますが、営業が開始出来るまで顧問料を頂かないことも可能です。
会社を設立したが、諸事情により実際の営業活動は半年先、という会社も多々あります。そのような場合、営業活動が開始するまでは、顧問料は発生しないという契約も可能です。
はい、期中の処理は、会社の方で行い、決算と申告書類の作成だけを当事務所で行うことも可能です。
この場合の料金は、当事務所の標準料金とは異なりますので、お気軽にお問合せください。
目安と致しましては、4万円+4ヶ月分の顧問料(顧問契約をしたと仮定したときの)が目安になるかと思います。
標準の料金でカバーできる業務の範囲は、ホームページ内の【SECTION2】税理士の料金・「標準料金でカバーされる業務内容」に載せていますので、ご覧ください。
全く問題ありません。
解約月までの税理士事務所が作成した必要書類さえあれば、大丈夫です。
(必要書類)
1.前期・前々期の確定申告書
2.前期の総勘定元帳
3.当期の総勘定元帳と試算表
※これまでに税務署へ提出した届出書の控えもある方がいいです。
ご契約をして頂いたときは、お客様の業態などを知るために
何回かお打ち合わせをさせて頂きます。
その後は、基本的に郵送や電話、FAX、メール等を使ってやり取りをさせて頂きます。
具体的な毎月のやり取り(記帳代行の場合)は
①お客様の方で、売上がわかる資料や経費の領収書などを
整理して頂き、当事務所宛に発送
②当事務所で会計ソフトに入力
不明点などがあれば、電話等でご質問させて頂きます。
③入力した会計データをお客様に郵送
ただ、実際にお会いしないと説明しづらい事項などは
ご訪問させて頂きます。また、起業して間がないお客様には
軌道に乗るまで定期的に経理指導などをさせて頂きます。
当事務所では、次の方法で給与明細書を作成しています。
①毎月、支給日の数日前までに、支給金額を当事務所へメール等で連絡
②控除金額を計算し、弥生給与ソフトの明細書式で作成
③決められた期日までにPDFファイルで送信、又は郵送
なお、作成料金は、顧問料の範囲内ですので、別途頂くことは基本的にありません。
料金が安いと、ただの作業代でしかないとか、付加価値がないからだと批判されます。
しかし、税理士が仕事をお引受けする以上、節税対策などは当たり前のことなのです。
そして、安いのではなく、これが一般企業並みの価格水準ではないかと考えています。
当事務所が窓口になって、お取次ぎ致しますので、ご安心下さい。
会計ソフト(弥生会計)に入力が出来るかどうかというのは、経理経験の有無とほとんど関係がありません。
最初に当事務所が初期設定を行い、出来るだけ簡単に、速く入力が出来るようにサポート致します。スタート直後は、少し手間取るかもしれませんが、2,3ヶ月もすれば、慣れてきます。
では、何が問題になるかですが、これは、会計ソフトに入力する時間を確保できるか、に尽きます。
経験上、社長ご自身が入力される場合、本業が忙しくて結局無理だった、という場合が半分くらいあるのではないでしょうか。
1.税務署に提出する書類
(1)内国普通法人等の設立の届出
提出期限 … 設立の日(設立登記の日)から2ヶ月以内
添付書類 … 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写し
(2)青色申告書の承認申請
提出期限 … 設立の日から3ヶ月以内又は事業年度末日の前日のいずれか早い日
申請特典 … 欠損金(赤字)が7年間繰り越せるなど
(3)給与支払事務所等の開設の届出
提出期限 … 設立の日(設立登記の日)から1ヶ月以内
(4)源泉所得税の納期の特例の承認申請及び納期限の特例に関する届出
提出要件 … 常に、給料を支払う人数が9人以下である会社
提出期限 … 義務ではないので、適用を早く受けたい場合は、早く。
届出効果 … 1月~6月分の給料の源泉所得税は、7/10まで、7月~12月分は、翌年
の1/20までの年間2回の納税手続で済みます。
2.都道府県に提出する書類
(大阪府の場合)
法人府民税・事業税の法人設立等申告書
提出期限 … 設立の日から15日以内
添付書類 … 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、定款の写し
3.市町村に提出する書類
(大阪市の場合)
法人設立・事務所等開設申告書
提出期限 … 設立の日から2ヶ月以内
添付書類 … 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写し
※1(2)の青色申告の承認申請は、期限に遅れると適用が翌期からになってしまいますが、その他は、期限に遅れた場合は、速やかに提出しましょう。
1.納税義務について
会社を設立した事業年度は、資本金が1千万円未満である会社は、納税義務がありません。消費税を収める義務が出てくるのは、大雑把に言うと、売上が1千万円を超えた年度の翌々事業年度からになります。
ただし、その年度の上半期だけで売上が1千万を超えて、かつ、給与の支払いも1千万を超えた場合は、その翌事業年度から納税義務が発生します。
2.多額の設備投資をした場合
届出書を提出することにより、課税事業者を選択することができます。会社を設立するのに多額の設備投資を行なった場合は、課税事業者を選択することにより、消費税の還付を受けることが可能になります。
ただし、2年目のことも踏まえて、有利不利を検討する必要があります。
1.労働保険の保険関係成立届
保険関係が成立した日から10日以内に労働基準監督署に提出
2.概算保険料申告書
保険関係が成立した日から50日以内に労働基準監督署又は労働局等に提出
3.雇用保険適用事業所設置届
設置の日から10日以内に公共職業安定所に提出
4.雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日の翌月10日までに公共職業安定所に提出
5.健康保険・厚生年金保険新規適用届
事実の発生から5日以内に社会保険事務所に提出
決算とは、会社の1年間の利益を確定する会計処理をいいます。
期末に売上の計上が漏れていないか、仕入や経費の計上の漏れがないか、当期に計上すべき減価償却費は、いくらか、などを確定していく手続です。
確定申告とは、1事業年度の会社の利益(正しくは、所得)と税額を税務署や都道府県や市町村に申告することをいいます。申告期限は、事業年度の最後の日の翌日から2ケ月以内です。この期間内に、申告と納税を済まさなくてはいけません。
1.申告期限を過ぎた場合
申告期限を過ぎてしまった場合は、延滞税などの余計な支払いが生じます。
2.申告しなかった場合
ペナルティとして、無申告加算税など上記より多くの支払いが生じます。
3.間違えて、利益を少なくして申告した場合
税務調査などで指摘を受けると、過少申告加算税などの支払いが生じます。
提出期限を過ぎてしまった場合は、やむを得ない特別の事情がない限り、適用時期は、翌期からとなります。
適用開始が遅れて、初年度の赤字を繰り越せない場合、全く打つ手がない訳ではありません。
もし、お困りでしたら、メール等で一度ご相談して下さい。
源泉徴収税額の算定は、『源泉徴収税額表』を使用します。税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードして下さい。
この表の注意点は
(1)「甲」… その会社をメインに仕事をしている人
(2)「乙」… その会社以外の会社をメインに仕事をしている人
(3)「丙」… 日雇いや短期バイトの人
(4)税額欄は、社会保険や雇用保険の控除後の給料を当てはめます。
(5)交通費は、給料に含めません。
※「甲」は、給与所得者の扶養控除等申告書を作成して、保存しておく必要があります。
労働保険の事務組合に事務手続を委託することにより、加入することが可能です。
労働保険の事務組合とは、労働保険事務の処理を行うために、労働局長の認可を受けた団体のことです。したがいまして、会計事務所では、この手続を行うことができません。
※当事務所では、ネットワークを組んでいる労働保険事務組合や社会保険労務士がおりますので、いつでもご案内が可能です。
経理担当の方の多くは、請求書の日付だと考えていらっしゃいますが
これでは、税務署に否認されます。
法人税法では、原則として、
商品などの引渡し日をもって、売上計上しなくてはいけません。
※これは、あくまでも原則ですので、例外なく100%すべてというものではありません。
ICOCAのチャージは、普通、電車賃になるのですから
チャージをした時点で旅費交通費にされると思います。
しかし、期末日にチャージが残っていた場合は、このままではいけません。
電子マネーと呼ばれるICOCAなどのチャージは、切手やプリペイドカードと違い、
現金を預けているという取扱いをしなくてはならないのです。
つまり、期末日のチャージ残高は、旅費交通費の科目から
預け金等の適当な科目に振替えるのが、正しい処理となります。
全額を費用処理することは、できません。
ナビが20万円未満であれば、全額を費用処理しても大丈夫ですが、
20万円以上の場合は、減価償却の処理が必要です。
※30万円未満の少額の減価償却資産とは異なりますので、注意が必要です。
いいえ、当期の上半期が赤字であれば、支払わなくても構いません。
ただし、仮決算という方法で申告する必要があります。これは、上半期の期間をひとつの事業年度と考えて決算をした金額をもって申告する方法です。この場合、法人税の納税額は、ゼロに、法人府県民税と法人市民税は、均等割額のみの支払いで済みます。
※資本金が1億円を超える法人は、除いています。
1.法人税の取り扱い
時価で売却したものとして取り扱います。したがって、含み益があれば課税されます。
又、同額を役員賞与としますが、原則、否認(課税)されます。
2.消費税の取り扱い
時価で売却したものとして、想定時価の5%が課税されます。
3.贈与を受けた社長の取り扱い
現物賞与を受けたものとして取り扱います。したがって、源泉所得税が徴収されます。
1.簡易課税を選択した場合のメリット
(1)消費税に関する経理事務が簡便になる。
(2)棚卸資産の仕入れが少ない又は全くない場合や人件費が経費のほとんどを
占めている場合は、原則法を採用した時と比べて納税額が少なくなる。
2.簡易課税を選択した場合のデメリット
(1)経費が大幅に増えた場合や大規模な設備投資を行なった場合でも還付が生じない。
(2)2年間の継続適用が義務付けられる。
輸出を主に行なっている会社は、売上に係る消費税がありませんので、恒常的に還付が生じます。この場合、課税期間を短縮することで、還付申告までの期間を短くすることが出来ます。
1.法人税の取り扱い
時価で売却したものとして取り扱います。したがって、含み益があれば課税されます。
又、同額を役員賞与としますが、原則、否認(課税)されます。
2.消費税の取り扱い
時価で売却したものとして、想定時価の5%が課税されます。
3.贈与を受けた社長の取り扱い
現物賞与を受けたものとして取り扱います。したがって、源泉所得税が徴収されます。
給料と人材派遣料とでは、取り扱いが異なります。
給料は、消費税が不課税ですが、人材派遣料は、消費税が課税となります。
1.納税義務について
会社を設立した事業年度は、資本金が1千万円未満である会社は、納税義務がありません。消費税を収める義務が出てくるのは、大雑把に言うと、売上が1千万円を超えた年度の翌々事業年度からになります。
ただし、その年度の上半期だけで売上が1千万を超えて、かつ、給与の支払いも1千万を超えた場合は、その翌事業年度から納税義務が発生します。
2.多額の設備投資をした場合
届出書を提出することにより、課税事業者を選択することができます。会社を設立するのに多額の設備投資を行なった場合は、課税事業者を選択することにより、消費税の還付を受けることが可能になります。
ただし、2年目のことも踏まえて、有利不利を検討する必要があります。
交通費で含めてもよいとされるのは、
①電車代 ②バス代 ③やむを得ない場合のタクシー代などです。
ご自身で車を運転されて通院された場合の
①ガソリン代 ②高速代 ③駐車場代などは、対象とはなりません。
1.法人税の取り扱い
時価で売却したものとして取り扱います。したがって、含み益があれば課税されます。
又、同額を役員賞与としますが、原則、否認(課税)されます。
2.消費税の取り扱い
時価で売却したものとして、想定時価の5%が課税されます。
3.贈与を受けた社長の取り扱い
現物賞与を受けたものとして取り扱います。したがって、源泉所得税が徴収されます。
退職金は、80万円までなら課税されません。
ただし、下記の場合は、例外です。
(1)「退職所得の受給に関する申告書」を作成し、保存していない場合
支給金額の2割を源泉徴収する必要があります。受給者は、確定申告で還付手続して下さい。
(2)受給者がその年に他の会社から退職金を支給されている場合など。
退職金に課税される所得税の金額は、退職所得の金額に税率を掛けて算出しますが、その退職所得の金額は、次のように計算します。
(退職金の支給金額-退職所得控除額)× 1/2 =退職所得の金額
役員と従業員とで異なる点は、役員が5年以内で退任した場合の計算では、上記の×1/2を行えないところにあります。
つまり、在任期間が5年と5年+1日とでは、単純に退職所得の金額が倍違うことになるので、注意して下さい。
給与を支払った時など、会社が源泉所得税を給与から天引きすることになっています。これは会社が納税義務を負っているという意味ですので、天引きしなかった場合でも、会社が天引きしているかどうかに関わらず、適正額を納付しなければいけません。