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会社設立メリット

会社設立メリット

個人事業と会社を比較した場合、数字に表れないものとして、融資を受ける際の社会的信用度が高くなるなどがありますが、
それ以外に税務上の基本的なメリットを5つだけピックアップしてみました。
逆にデメリットとしては、②の反対解釈でよいでしょう。

家族へ支払う給与や手数料の損金化が可能

個人事業では、家族(同一生計親族)への支払いは、基本的に「青色事業専従者給与」しか必要経費になりません。
有名な裁判事例で、夫(=弁護士)が妻(=税理士)に支払った税理士費用が認められなかったというのがあります。
もし、どちらかが法人であれば、当然認められることになります。

所得が一定金額を越えると 法人税等 < 所得税等 となる

所得がいくら以上から法人の方が有利か?については、個別的な要素が多いので、断言することは出来ませんが、
あくまでも目安として「事業(又は不動産)所得が800万~900万を超えると法人が有利」と考えられます。
ただし、これは、いくつもの前提条件のもとでの計算になっています。

税負担を法人税と役員報酬による所得税とに分散して軽減することが出来る。

これは、以前から国側の方で問題視している法人化の優遇ポイントです。
会社側では、役員報酬が費用となり、個人の側では、給与所得控除で役員報酬の所得税が軽減されるという構造になっています。

社宅を自宅として使用することで、費用化することが可能

この場合の社宅は、持ち家・借家、どちらでも構いません。
持ち家であれば、減価償却費や維持費が、社宅であれば、家賃が損金になります。
居住者から家賃を徴収する必要がありますが、その家賃は、通常の家賃よりもかなり安くなるのが一般的です。

代表者に対する退職金を支給し、かつ、損金化することが可能

個人事業主が廃業するとき、退職金を支給することは出来ません(支給する意味がない)。
しかし、法人であれば退職金が損金となり、個人の側でも、退職金の収入は、税負担が大幅に優遇されています。