最近の国と納税者の裁判事例であったことですが
こんな法律があります。
非居住者から土地建物を購入した場合
購入者は、購入金額の10%を天引き(源泉徴収)して
購入者が納税しないといけない。
非居住者とは、簡単にいうと外国人ですが
日本人でも住まいが外国にあれば
非居住者になります。
自分が住むために購入した場合で
購入金額が1億円以下のときは
この規定の対象外ですが
会社の店舗などのために購入して
10%天引きしなかったら・・・
税務署は、10%の支払いを会社に請求します。
そして、冒頭の裁判事例では
売主が非居住者かどうか
購入者は、当然確認すべき
だそうです。
もし、購入後、売主の消息が不明になっていたら
10%は、購入者の自腹、ということになります。
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